島ひろき後援会規約
第1条(名称・所在地)
本会は、「島ひろき後援会」と称し、主たる事務所を京都府久世郡久御山町に置く。
第2条(目的)
本会は、島ひろきと共に久御山町の将来を考え、同時に会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 政策研修、講演会、座談会等の開催
2 会報等の発行及び配布
3 関係諸団体との連携
4 懇談会、旅行会などの親睦
5 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 若干名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1期1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を召集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を召集する。
第8条(経費)
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
補則 本規約は、平成23年2月20日より実施する。